【完全解説】特定外来生物とは?【外来種との違いも】
とうとうアメリカザリガニとミシシッピアカミミガメという外来種界の二大巨頭が特定外来生物に指定され方向になりました。
これが吉と出るか凶と出るかはしばらく経過を見なければ分かりませんが、とりあえず、今回は特定外来生物とは何か、普通の外来種と何が違うのかを解説していこうと思います。
なるべく分かりやすくするために端的にまとめましたので、さっと理解できる内容となっています。
特定外来生物を一言で!
まず、みなさん結論を知りたいと思いますので、一言で言うと、特定外来生物とは、外来生物(海外が起源の生物)のうち、生態系や人間生活に被害を及ぼす危険性が高い生物の中で、環境省が指定する生物となります。
より詳細には、環境省のWEBページを引用させていただきます。
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
環境省
より分かりやすく言うと、海外から来た生き物の中で、日本にもともといた生き物たちの生存を脅かす生き物だったり、人間に危害を加える生き物だったり、農作物を荒らしたりする生き物が指定されます。
逆に言えば、特定外来生物に指定された生き物については、これ以上増えてしまうと日本の生態系や日本人の生活に大きな危害が予想されるということです。
外来種との違い
上記を読んでいただければご理解いただけたかと思いますが、特定外来生物と外来種の違いを明確に述べてみます。
特定外来生物とは、外来種(外来生物)のうち、より生態系・人間への危険度が高い生き物となります。
要するに外来種のうちの一部が特定外来生物です。
特定外来生物に指定されるとどうなる?
では特定外来生物に指定されるとそれらの生物の扱いがどう変わるのかを解説していきます。
なお、以下の解説では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の内容を抜粋し、分かりやすい表現に直して説明しています。
飼育・栽培・保管・運搬
飼育・栽培・保管・運搬については許可を得た場合を除いて禁止となります。
また、野外への放出も禁止です。
つまり、特定外来生物に関しては飼育はおろか、基本的には捕まえたあと持って帰ること(運搬)も許されません。
ただし、捕まえてその場で逃がすキャッチ&リリースは現時点(2021年7月)では規制外になります(条例で禁止される場合はあります。)。
つまりたまたま川でガサガサをしていて、ブルーギルを捕まえてしまった場合、持ち帰ることはできませんが、逃がすことはできます。
駆除
特定外来生物は駆除が促進されています。
輸入
特定外来生物の輸入は許可がない限り禁止で、特定外来生物が付着・混入する輸入品は必要に応じて消毒等を行います。
特定動物との違いは?
特定外来生物と同様に環境省が指定する動物として、特定動物があります。
特定動物と特定外来生物との違いはなんでしょうか。
特定動物は人に危害を加える恐れのある危険な動物が指定されます。
つまり、外来種かどうかにかかわらず、危険な動物が指定されるのが特定動物なので、外来種のみならず、ニホンマムシなどの日本の生き物も特定動物には指定されます。
特定動物、特定外来生物のどちらにも該当するような生き物は特定外来生物に指定され、特定動物にはなりません。
特定動物についてはまた別途まとめようと思います。
まとめ
特定外来生物とは、外来種の中で生態系や人に危害を及ぼす生き物のことです。
そして、特定外来生物に指定された生き物は、飼育や運搬ができなくなり、捕まえてもその場でリリースするか、駆除するしか選択肢がなくなります。
また、特定動物との違いについてもまとめました。
参考になれば幸いです。
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